残業は基本的に拒否できない
残業は、とにかくいっぱい稼ぎたい人なら大歓迎ですが、アルバイトをしている人の中には、学生だったり主婦だったり、アルバイト以外の正業を抱えていて、残業をすることに抵抗がある人も多いと思います。
しかし、任された仕事が終わらなかったり、突発的な仕事が発生したりなどで残業せざるを得ない状況もあります。では、会社から「残業してもらえない?」と言われた場合に、残業を拒否することができるのか?
答えは、『条件が整えば労働者は残業を拒否することはできません』
曖昧な表現になりましたが、会社側からの立場になってどういった条件であれば残業を強制することができるのかを考えてみましょう。
残業を強制させるには
会社が36協定を取り交わしている
36協定の中には「使用者が労働組合などとの間で協定を交わした場合、労働者に労働時間の延長や休日出勤を命じることができる」との記述がありますので、働いている会社が、36協定(時間外労働・休日労働に関わる協定書)を労働基準監督署長に届出をしていれば、従業員に残業を強制する権利が生まれます。
逆に、会社が36協定の届出をしていなければ、1日8時間(週40時間)以上の労働を行うことはできません。
就業規則に残業を命じる事項を記載する
いくら会社が36協定を取り交わしていたとしても、それはあくまで、1日8時間(週40時間)以上働かせても良いということだけなので、残業を強制することはできません。
「業務上やむを得ない事由のある場合には、時間外・休日労働を命じることがある」といった事項を就業規則に記載することで、労働者は正当な理由なく残業命令を拒否できなくなります。
なので、もしあなたがアルバイト先で残業を絶対にしたくない場合は、就業規則にこれらの記述が無いことを確認しておきましょう。
これらの条件が全て整えば、労働者は残業を拒否することができません。
例外もある
36協定を取り交わして尚且つ、就業規則に「残業を命じることがある」と言った記述があれば、誰でも残業を強制できるとなると、労働者にとってはあまりに過酷なので、労働基準法では労働者を救済する法律があります。
会社は以下の条件を満たさなければ、従業員に残業を強制することができません。
- 時間外労働をさせる業務上の必要性がある
- 1ヶ月に45時間の残業を超えた場合(36協定の範囲内)
- 労働者の健康・生活を害さない
- その他、正当な理由がある場合
時間外労働をさせる業務上の必要性がある
突発的な業務が発生した場合や、出勤するはずだったアルバイトが急に休んでしまって業務に支障が出てしまった場合など、時間外労働をさせる業務上の必要性が要ります。
例えば「周りが残業しているので君も残業して!」や「あいつは嫌いだから残業させよう!!」と言った理由で残業を強制することはできません。
1ヶ月に45時間の残業を超えた場合(36協定の範囲内)
36協定の中では、1ヶ月に45時間以上の残業を禁止しているので、45時間を超える残業は認められていません。(特別条項あり)
ただ、45時間の残業となると、20日勤務で考えても、1日2時間以上残業することになるので、アルバイトでそんなに残業することは稀ですよね。
労働者の健康・生活を害さない
労働者の体調が悪い場合や、残業することにより体調を崩す恐れがある場合は残業を強制することはできません。また、残業することにより、「幼稚園の送り迎えができない」や「学校に行けない」など、生活に支障が出る場合も同じです。
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